創業・起業するときは、様々な手続きや届出が必要となります。さらに従業員を雇い入れた場合には、提出する書類や手続きが増えます。
会社設立時はそれでなくても経営者はやらねばならないことや、考えるべきことがたくさんあると思います。できる限り事務手続きのような委託できるものは専門の社労士に委託して時間的余裕をもち、本業に専念なさってください。
ハローワークに提出が必要なもの
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
労働基準監督署に提出するもの
・適用事業報告
・保険関係成立届
・労働保険料概算・確定申告書
年金事務所に提出するもの
新規適用届
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
これらも、何がマスト(必須)で、後回しにできるものはどれなのか、かかる費用と手続きしたメリットなど、資金に余裕がない創業期は、このあたりが相談できるパートナーがいると、心強いと思います。
当社にお任せ下さい。経営者様の味方となり、親身にご対応いたします。
従業員を雇い入れる場合、契約書は非常に重要なものとなります。労働基準法で雇い入れ時の労働条件通知と明示すべき項目が義務づけられておりますので、その条件に合致する契約書を、ご依頼があれば当事務所が作成代行いたします。
労働基準法違反かどうかだけの問題ではなく、最初から文書でしっかりと契約しておくことが、後々のトラブルを防ぐ最大のポイントです。
この協定を監督署に届け出ずに残業をさせた場合、労働基準法違反として罰則がありますので、従業員を雇い入れた場合には、残業をさせる前に届出しておくことが重要です。こちらの協定書の作成代行・届出まで行います。
就業規則の作成も対応しております。③雇用契約書も④36協定書も、基本的には、労使の不要な紛争を回避し、経営者様を万が一のリスクから守るために、作成するものです。作成から届出までトータルで代行いたします。
創業補助金とはその名の通り、創業者向けの補助金制度があります。申請に手間がかかりますが、内外装工事や人件費、家賃など金額が大きい経費に補助が出ますので創業者の方にとってはかなりメリットのある補助金です。
※平成28年度の創業補助金は終了しました。